任意整理は自分でできるか

最終更新日:2025年01月07日

1 任意整理はご自身でもできますがお勧めしません

 結論から申し上げますと、任意整理は、理論上はご自身でもできますが、不利な条件で和解することになる可能性があるため、お勧めしません。

 任意整理の相手となる貸金業者等の担当者もプロですので、もともと貸金業者等にお勤めで債権回収を担当されていた経験があるという方でもないと、返済条件等についての交渉を行うことは容易ではありません。

 なお、任意整理をご自身で行うことについて、法律上の制限はありません。

 以下、任意整理の流れとともに、任意整理に専門的な技術が必要とされる理由について説明します。

2 任意整理の流れと専門的な技術が必要とされる理由

任意整理をするためには、まず対象の貸金業者等に対して任意整理をしたい旨の連絡をするとともに、取引履歴の提供を求める必要があります。

取引履歴がないと、正確な債務額や遅延損害金の金額、これまでの借入れと返済(支払った利息含む)の履歴が分からないためです。

 取引履歴を取得したら、取引の時期や支払った利息額などを元に、過払い金の有無も確認する必要があります。

 弁護士に任意整理を依頼した場合には、初動となるこれらの作業をすべて任せることができます。

 もし過払い金があった場合には、今度は過払い金の返還請求をすることになります。

 貸金業者等に過払い金の返還を求めた場合、一般的には元金の5~7割を支払う旨の提案がなされることが多いことから、返還額についても交渉をする必要があります。

 交渉が決裂した場合には、訴訟を提起せざるを得ないこともあります。

 過払い金がない場合や、あったとしても残債務を減らすに留まる場合には、貸金業者等と返済条件等について交渉を開始します。

 具体的には、返済総額と返済期間について交渉を行うことになりますが、月々の返済額が支払原資(月々の手取り収入から生活費やその他支出を要する金額を控除した残額)以下になるようにしなければなりません。

 このようにしないと、任意整理も返済が不可能となってしまうためです。

 弁護士が代理人となっている場合には、このような交渉もすべて弁護士が行います。

 返済条件等がまとまったら和解書を作成します。

 和解書は貸金業者等側から提供されることがありますので、内容をしっかりと精査し、問題ないと判断したうえで署名押印をする必要があります。

 もちろん、任意整理を弁護士に依頼している場合には、和解書の内容確認も弁護士に任せることができます。

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